消費者基本法の定めるルール

こんにちは、危機的な状況をポジティブに乗り切る防災・危機管理アドバイザーのマミです。
今回は消費者基本法について考えてみます。

◆消費者被害は増える一方だった

1990年代以降、世の中では規制緩和の流れが加速しました。
また、金融ビックバンと呼ばれる改革もあり、金融商品を買う消費者の保護を目的とした金融商品販売法も制定されました。
しかし、IT化や国際化の進展等により、新しいサービスが増えましたが、消費者被害も多様化・複雑化してきました。
そのため、事業者を規制する政策から、消費者と事業者が市場で自由な取引を行うためのルール整備の方にシフトしていくようになりました。

◆消費者基本法のおもな特徴

2004年に消費者基本法が成立しました。これは1968年に制定された消費者保護基本法を改正したものです。「消費者の権利の尊重」と「自立の支援」を基本理念とし、国や自治体で講じる施策や事業者の責務を明確化しました。

第1条で
①消費者と事業者間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ
②消費者の利益の擁護及び増進に関し、消費者の権利の尊重及び自立の支援その他の基本理念を定め
③国及び地方公共団体及び事業者の責務等を明らかにするとともに
④その施策の基本となる事項を定めることにより
⑤消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策の推進をはかり
もって国民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする。

と定義されました。

◆国民生活センターの役割

この法律では、国民生活センターの役割も位置付けられました。
国民生活センターは、国や地方公共団体や消費者団体と連携し、以下の項目を重点的にやることになりました。

・国民の消費生活に関する情報の収集及び提供
・事業者と消費者との間に生じた苦情処理のあっせん・相談
・事業者と消費者との間に生じた紛争の合意による解決
・消費者からの苦情等に関する商品試験、検査等
・役務についての調査研究等
・消費者に対する啓発及び教育等

◆消費者団体も消費者のフォローに

国は、国民の消費生活の安定及び向上を図るため、消費者団体の健全かつ自主的な活動が促進されるように、情報提供、意見交換、連携・協働による施策の実施等を通じて、消費者団体の活動の促進を図るようになっています。

以後、消費者関連の法律等について機会があればご説明していきたいと思います。