消費者目線に立つ消費者契約法

こんにちは、危機的な状況をポジティブに乗り切る防災・危機管理アドバイザーのマミです。

さて、契約に関する基本的なルールを定めたのは「民法」です。
商法・消費者契約法は同じように私人間のルールを定めたものです。
今回は、消費者と事業者との間で締結される全ての契約を対象にする、消費者契約法についてまとめます。

◆消費者契約法の特徴

消費者契約法は2000年に成立し、2001年4月に施行されました。
この法律が成立した理由は主に2つあります。

1.消費者トラブルの増加
2.国際的な規制緩和の進展

時代の流れに即し、公正な取引を確保するためのルール作りのために誕生し、数度の改正を経ています。
また、特定商取引法ではカバーしきれない消費者契約を範囲に入れますが、民法よりやや狭い範囲が対象です。
最大の特徴は、消費者と事業者の間には情報の質、量、交渉力に格差があり、対等な関係にないという前提に立ち、その格差を是正して消費者の利益を擁護するためにできたということです。

◆こんなところも対象に

消費者契約法は、消費者と事業者との間で締結される全ての契約が対象ですが、例外もあります。
その例外の代表的なものは、労働契約です。
消費者と事業者の指すものは次の通りです。

①消費者:個人 ※個人事業主として契約するのを除く
②事業者:法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人
③消費者契約:消費者と事業者との間で交わされる契約のこと

ここで「その他の団体」に入るのはどんな団体かというと、PTA学会同窓会があります。このくらいの団体の規模感と資金力があれば、単なる消費者扱いにはならない、事業者と同じ扱いということです。
ただし、大学のラグビーチームをどう扱うのか?という問題が発生した時に、大きな組織であっても、情報の質、量、交渉力の点で優位にあると評価できないので、「消費者」(個人)に当たるとした判例もありますので、ケース・バイ・ケースです。

◆トラブル発生!取り消しができるのは12種類

事業者の強引な勧誘行為で消費者が誤認や困惑したことで契約した場合には、次の12種類は取消しができます。
【誤認】
1.不実告知(事実と違うことを教える)
2.断定的判断の提供(将来不確実なことを断定的に教える)
3.不利益事実の不告知(不利なことを教えない)

【困惑】
4.不退去(事業者が退去しない)
5.退去妨害(勧誘場所から消費者を退去させない)
6.経験の不足による不安をあおる告知(経験不足の消費者に不安をあおる)
7.経験不足による好意の勘定の誤信に乗じた破綻の告知(例:デート商法)
8.判断力の低下による不安をあおる告知(加齢や心身の故障で判断力が低下している人の不安をあおる)
9.霊感等による知見を用いた告知(契約すればご利益があると告げる)
10.契約締結前における義務の実施(契約前に義務の全部または一部を実施し、実施前の現状回復を困難にする)
11.契約締結前活動の損失請求(契約前に事業活動を行って生じた損失の補償を請求)
12.過量契約(通常の分量を超えた勧誘)

◆何かあれば消費者団体が助けてくれる

被害者がたくさんいる場合、直接の被害者ではない消費者団体が、消費者に代わって事業者の不当な行為をやめさせるように裁判で請求できる「消費者団体訴訟制度」というのもあります。消費者個人では、訴訟費用、弁護士費用もかかって大変になる課題について、被害の未然防止、拡大防止のために、その事業者の不当な勧誘行為や不当な契約条項の差し止めを消費者団体ができるようにした制度です。この制度のできる団体は、全国で22団体あり、3年に一度、更新手続きがあります。

身近に困った消費者トラブルが発生した時は、泣き寝入りせず、お近くの消費生活センターに相談してみましょう。