こんにちは。
危機的な状況をポジティブに乗り切る
防災・危機管理アドバイザーのマミです。
2024年もあっという間に12月に突入
しました。
この1カ月間は、厚生労働省が定める
「職場のハラスメント撲滅月間」です。
今回は厚生労働省のイベントの感想に
ついて書きます。
◆今年後半から「カスハラ」がクローズアップ
12月10日(火)に実施されたオンラインイベント
「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」
今年のテーマは「カスタマーハラスメント」
でした。
今年から東京都でカスハラ防止条例が施行され
ました。全国初でしたが、11月には北海道でも
成立したそうです。
今回のオンラインイベントも
有識者から「カスタマーハラスメント」全般についての
基調講演が終了後、サービス業(コンビニと鉄道会社)
の担当者がプレゼンする流れでした。
◆線引きと研修の大切さ
カスタマーハラスメントは、顧客から店員に
対する理不尽な要求なのは、よく言われておりますが、
取引先企業の担当者から自社の担当者に対する暴言も
含まれると定義されていました。
それならカスハラだけではなく、パワハラでもあり、
下請法にも抵触するのではないかな?と思ったのですが
下請法についての説明がなかったのがちょっと残念でした。
暴言とまではいきませんが、フリーランスが取引先と
仕事をして、インボイス非対応企業だったとします。
「インボイス対応しないと取引を打ち切る」と言われた
場合、どうなるのか?という質問が昨年、某オンライン
プラットフォームで、財務省の担当者を集めた
インボイス説明会で出ました。
「それは下請法違反です」(財務省)
「どこに言えばいいんでしょうか」(参加者)
「自分で企業に言ってください」(財務省)
「フリーの立場でそれを言って、契約切られた場合の
相談機関はどこになるのか?ハローワークなのか?
税務署なのか?労基署なのか?」(参加者)
この質問に対して、明確な回答がでないまま
会が進行し、参加者から不満のチャットがかなり
書かれていたのを覚えています。
顧客が店員さんに対して
土下座しろと発言したり、暴力をふるうのは
論外、即、警察案件なのは言うまでもありません。
しかし、やわらかな口調で生殺与奪権を握られる
カスハラの場合もあり得る(下請法違反)のに、
今回のイベントではそういう想定はしていなかった
ようです。
労働法規としてのパワハラ、カスハラはいくらでも
説明するのに、下請法や医師法までは突っ込まない
ところに、厚生労働省のイベントなのに…という
疑問がありました。
第2部になり、コンビニと鉄道会社のカスハラ対応
の事例紹介については、非常に苦心されているのが
よくわかりました。
変な人が増えてきた、なんでもSNSでupされてしまう
というご時世で、階層ごとの研修が必要であるというのも
理解できました。
これも色々と考えさせられたのですが、病院や介護施設で
患者(要介護者)の不利益になる事案が発生した場合に、
家族として納得のいく説明がほしい、書類の発行を至急で
お願いしたいのにやってもらえない、それが「医師法違反」
だったりします。
家族のやり場のない状況をどこに持っていくのか?
なんでもかんでもカスハラにできるのか?
なんてことも頭をよぎりました。
やはりサービスの提供側にも、納得のいく
説明ができる等の研修が必要であると思います。
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